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遺言書の作成方法

遺言書とは、残された遺族に自分の最後の意思を伝える為のものです。
 

遺言が無い場合には、遺産は民法に定められた方法(遺産分割協議、法定相続)に従って相続の方法を決めることになりますが、民法に定められた以外の方法で遺産の相続をさせたい場合には、自分の意思を相続人に伝える為に、遺言書を作成することになります。

​遺言書には、相続に際しての想いや家族への感謝の言葉等を付言事項として記載することが可能です。このことにより円満な相続が実現することもあります。

公正証書遺言

公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。

・作成

公証人が遺言者の口述を筆記

・作成

公正証書として公証役場で保管

・証人

2人以上が必要

  遺言者と証人が内容を確認。

  遺言者が署名押印(実印)をします。

・費用

公証人への手数料

自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。筆記具と紙さえあればいつでも作成可能です他の方式と比べると費用も掛からず手続きも一番簡単です。紛失・偽造・隠匿の心配や、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった点に注意が必要です。

・作成

自筆で書面作成(日付、署名、押印が必要)

※「法的要件不備のために無効」となる危険性があります。 

・保管場所

任意(特に規定はありません)

・証人

不要です

・費用

不要です

・検認手続き

必要です

※検認手続きとは

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

秘密証書遺言

遺言者が適当な用紙に記載し(ワープロ・代筆も可)、自署・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み公証人および証人立会いの下で保管を依頼します。メリットとしては、遺言内容を誰にも知られずに済む、偽造・隠匿の防止になる、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等があります。しかし、デメリットとして、遺言内容について専門家のチェックを受けるわけではないので不備があれば無効となる危険性もあり、紛失の可能性もあります。また、費用も発生します。

・作成

書面作成(自筆でなくても可)をし、 自署で署名、押印をし封入後、同じ印章で封印

    ↓

この封書を公証人と2人以上の証人に提出

    ↓自分の遺言書であることと氏名および住所を申述

    ↓

公証人が,その封書に日付と遺言者の申述を記載

    ↓

遺言者・公証人・承認がそれぞれ署名押印

    ↓

完了

・保管場所

任意(特に規定はありません)

・証人

2人以上が必要

・費用

公証人への手数料

・検認手続き

必要です

​※検認手続前に,開封した場合は無効となります

特別方式による遺言

死期が迫っている等して普通方式の遺言をする余裕がない状況でも遺言書が作成できるように、特別に認められた遺言の方式です。

作成した後に状況が変わり、普通方式の遺言を作成できるようになってから、6カ月以上生存していた場合は、無効となります。

(緊急時遺言)一般・難船

病気等の理由で死が間近に迫っているような場合(一般危急時遺言)や船舶で遭難した場合(難船危急時遺言)に、3人以上の証人に対して遺言の内容を伝え、証人の1人が筆記等をすることにより作成する方式

(隔絶地遺言)一般・船舶

伝染病で隔離されている場合(一般隔絶地遺言)や航海中の船舶の中にいる場合(船舶隔絶地遺言)に認められる方式。

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