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成年後見とは、民法に定められており、認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約けいやくであってもよく判断ができずに契約けいやくを結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度の種類には次の2つがあります
①法定後見
②任意後見
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護するのために、法律行為・事実行為両面において法律的にサポートを行う制度です。
事理弁識能力を欠くようになってから、申立により事後的に家庭裁判所が、成年後見人(本人の親族、弁護士や司法書士、福祉関係の公益法人、その他の法人等)を選任します。
成年後見制度は、判断能力の程度など本人の事情に応じて3つにわかれています。
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の職務
本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
成年後見人等は,本人の生活・医療・介護・福祉など,本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし,成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており,食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等の職務ではありません。
また,成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。
後見 | 補佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
申立印紙代 | 800円 | 800~2,400円 | 800~2,400円 |
登記(予納)印紙代 | 2,600円 | ||
郵便切手(通信費用) | 2,850円+1,462円(補佐、補助の場合)※追加あり | ||
鑑定料 | 5~10万円(事案により更に高額となる場合があり) |
これ以外に申請書類作成にかかる費用が必要となります
将来、判断能力が低下した場合に備えて、判断能力が低下する前に、弁護士や司法書士などに後見してもらう契約を結ぶことができる制度です。
任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
| 納付金額 |
---|---|
公正証書作成手数料(基本手数料) | 11,000円 |
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
登記印紙代 | 2,600円 |
本人らに交付する正本等の証書代 | 実費 |
登記嘱託書郵送用の切手代など、その他 | 実費 |
これ以外に契約書の作成(契約内容)にかかる費用が必要となります
当事務所での手続きについて説明しております。
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