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生前贈与とは、生前に財産を贈与することです。 その目的は、相続財産のいくらかを、あらかじめ生前に渡しておくことで、相続財産を減らし、それによって相続税を減らすことにあります。
ただし、一度に多額の贈与をした場合は、贈与税の負担が重くなりますので、計画的に贈与することが必要となります。
贈与税は、相続税を補完する性格から相続税と比較して税率は高くなるが、基礎控除(年110万円)を利用して、時間(年数)をかけることで、節税の効果を増大させることができます。
例えば、法定相続人が3人で、贈与の期間を20年とすると、単純に控除の限度いっぱいまで贈与を毎年したとすると、
110万円×3人×20年=6,600万円 の財産を無税で贈与できることになります。
規則的な連年贈与は、各年の贈与と認められないときがある基礎控除を利用した生前贈与は、現金や預金、有価証券などの金融資産を多く持っている人には比較的容易にでき有効ですが、税務署に認定されないと「定期金贈与」として、多額の贈与税を課税されてしまいます。贈与税は税率が高いので、もし連年贈与と認定されると、長期間になるので、税額も高額になるのが通常です。
<基礎控除を利用した生前贈与のポイント>
①受贈者との合意のもとに財産を移す必要があるので、贈与契約書を贈与の都度つくる。
②受贈者の本人口座に送金し、110万円を超える贈与をして贈与税を納付するなどして
証拠を残す。(金銭の贈与は銀行振り込み、株式は名義変更を行う)
③毎年違う時期に、毎年違う金額で、違う財産を贈与する。
※親や祖父母が勝手に子供や孫名義の銀行口座をつくって入金したような場合は、「名義預金」とみなされ(贈与とは認められず)、その場合相続税の課税対象となりますので注意が必要です。
相続時精算課税とは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については2,500万円まで贈与税がかからないというものです。2,500万円を超える部分については、一律20%で贈与税が課税され、将来相続が発生した時には、相続時精算課税制度により贈与を受けた財産は相続財産に含まれ、相続税が課税されることになります。そして、支払った贈与税は相続税から差し引かれます。支払った贈与税の方が相続税よりも多い場合には還付を受けることができます。
贈与された額が、2,500万円を超えて一律20%の贈与税を支払っても、相続時における相続財産が、贈与された財産を含めても基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人 )以下のときは、相続税はかかりませんので、すでに納付した贈与税額は還付され、もどってきます。
この2,500万円の特別控除は、累積で2,500万円になるまで複数年にわたって何度でも適用されます。ただし、一度この相続時精算課税制度を選択して適用を受けると、「暦年課税」には戻せませんので、慎重に検討する必要があります。
<相続時精算課税の適用を受けるための要件>
贈与者・・・65歳以上の親
受贈者・・・20歳以上の子である推定相続人
※ 年齢は贈与の年の1月1日現在で判定
※ 孫などの代襲相続人も含む
夫婦の婚姻期間が20年以上であれば、贈与税の配偶者控除の活用を検討してみましょう。この特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金を贈与した場合に、2,000万円まで控除され、贈与税がかかりません。
(特例を受けられるのは、同じ夫婦間で一回だけです)
配偶者控除の適用を受けた贈与は、相続開始前3年以内であっても相続財産とされずに、控除額を超える部分だけが相続税の対象となります。
基礎控除の年110万円を活用した贈与では、相続開始前3年以内のものについては、相続税の課税対象になります。
<特例を受けるための要件>
1.夫婦の婚姻期間が20年以上過ぎてから贈与されたこと
2.贈与された財産が、受贈者が住むための居住用不動産であることまたは、居住用不動産を取得するための金銭であること
3.贈与の年の翌年3月15日までにその居住用不動産に受贈者が住んでいることと、その後も引き続き住む見込みであること
4.税務署に、一定の書類を添付して、贈与税の申告をすること
<配偶者控除を利用する場合の例>
1.夫が所有する自宅の敷地又は家屋、あるいはその両方を妻に贈与する
2.自宅を新築するための資金や買い替えのための資金を妻に贈与する
3.自宅の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を買取る
特に優先順位が無いときには、金融資産(現金、預貯金他)が分割しやすく、費用もかからない。
贈与する財産の種類や金額、時期は、毎年変えるようにして、定期贈与とみなされないようにする。
当事者の意思を確認するため、また、証拠資料とするために贈与契約書をつくりましょう。事後的に作成したものとみなされないように、公証役場で確定日付をとっておくことが良いでしょう。
相続開始前3年以内の相続人にたいする贈与は、相続税の課税対象になるので、贈与するときには早めに行う方が、より効果的です。
例えば、自分の口座から相手の口座へ振り込むなど、また、贈与を受けた者は自分で印鑑や通帳を管理するなど、贈与の事実は通帳の名義などではなく、実質で判断されますので、証拠を残しておく。
また、あえて基礎控除の額を超える贈与をして、少しでも納税をしておくことも税務署から贈与の事実を認識してもらうために有効です
孫などへの贈与によって相続税の課税を一回免れることがことができる
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