法定相続人とは、民法で定められた相続人になれる人の範囲。
被相続人の配偶者や子供、血族関係者で一定の者がなり、血族関係者は相続人になる順位が決まっています。
戸籍上婚姻関係にある配偶者は常に相続人となります。ただし、内縁関係にある者は該当しません。
配偶者以外の者は、次の順で相続人になる順位が決まっています。
相続イメージ図
法定相続では、民法で相続財産の分け方の一応の基準となる相続割合が定められています。
法定相続はあくまでも基準ですので、必ずしもこの通りに相続しなければならないという事ではありません。しかし、何もなければこの基準で相続することとなります。
もちろん遺言による相続分の指定や遺産分割協議などで、法定相続分と異なる分割をすることができます。
お気軽にお問合せください