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遺言書により財産を相続しなかった場合にも遺留分を請求することができます

相続遺留分減殺請求

遺留分減殺請求手続き

被相続人が遺言書によって、財産は全て内縁の妻に遺贈する、婚外子に相続させる、慈善団体に寄付するというようなことを書き残していた場合、残された家族は住む家も貯蓄もすべて失うことになり、今後の生活を営むことができなくなってしまいます。

 

そのような遺言書が残されていた場合、以下の割合を遺留分として残された家族は遺留分減殺請求の申立をすることができます。

 

相続人

遺留分

配偶者だけ、又は子だけの場合 2分の1を配偶者、又は子に
配偶者と子だけの場合 4分の1を配偶者、4分の1を子に、
被相続人に子が無く配偶者だけの場合 3分の1を配偶者に、6分の1を被相続人の父母に
注意すべきポイント
遺留分減殺請求の申し立ては、相続が開始された日、又は遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内にする必要があります。

また、遺留分が侵害されていることを知らなかった場合であっても、10年が過ぎると、申し立てはできなくなってしまいます。

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