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そのような遺言書が残されていた場合、以下の割合を遺留分として残された家族は遺留分減殺請求の申立をすることができます。
相続人 | 遺留分 |
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配偶者だけ、又は子だけの場合 | 2分の1を配偶者、又は子に |
配偶者と子だけの場合 | 4分の1を配偶者、4分の1を子に、 |
被相続人に子が無く配偶者だけの場合 | 3分の1を配偶者に、6分の1を被相続人の父母に |
また、遺留分が侵害されていることを知らなかった場合であっても、10年が過ぎると、申し立てはできなくなってしまいます。
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