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相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
その方法はまず、被相続人が生前に作成した遺言があればその指定する「指定分割」に従い、遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。(この遺産分割協議が不成立の場合は、「調停分割」「審判分割」ということになります)
遺産分割協議は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、相続税の申告が必要な方は、申告期限(相続開始を知った日から10ヶ月以内)までに申告書と共に管轄の税務署に提出しなくてはなりません。また、相続した財産(不動産など)の名義を書き換えたり売却したりするときには必ず遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書を作成しなくとも遺産分割の効力は発生しますが、後々のトラブルを防止する意味でも、遺産分割協議が整ったら速やかに協議書を作成する方がいいでしょう。
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