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遺言書等は残されていますか?

遺言書の種類と作成方法

遺言の種類と作成方法

遺言は残された家族を繋ぐ最後の意思表示です。法律が定める一定の方式で行う必要があります。また、遺言書の最後に言い残したい感謝の言葉を付言事項として残すこともできます・

 

  • 1
    公正証書遺言

公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証人役場で保管してもらう方式の遺言です。
作成保管共に専門家である公証人(役場)がやってくれます。
法的に最も安全、確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。
デメリットとしては、ある程度の費用がかかること、証人の立ち合いが必要なことから、遺言内容を自分だけの秘密にする事が出来ない等があげられます。

  • 2
    自筆証書遺言

、遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署して押印して作成する遺言です。
筆記用具と神さえあればいつでも作成可能です。ほかの方法に比べ費用も掛からず、手続きも一番簡単です。自分一人で作成できますので、遺言内容を他人に秘密にしておけるメリットがあります。
デメリットとしては、内容を専門家にチェックしてもらうわけではありませんんから「法的要件不備のため無効」となる可能性があります。更に、紛失、偽造隠ぺいの心配や、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるのか等の問題点もあります。

  • 3
    秘密証書遺言

遺言者が適当な用紙に記載し(ワープロ・代筆も可)、自署・押印した上で封印し、王将に役場に持ち込み、公証人及び証人立ち合いの下で保管を依頼します。
メリットとしては、遺言内容を誰にも知られずに済む、紛失、偽造、隠ぺいの防止になる、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等があります。
デメリットとしては、遺言内容について専門家のチェックを受けるわけではないので、不備があれば無効をなる危険性もあります。公証人役場を利用するため、費用もかかります。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことで相続が行われます。協議が終わるまでは全員の共有となります。

大切な財産を特定の人にきちんと残したい。自分の財産を亡くなった後も希望通りに活かしてほしい。そのためには、できることとできないことを整理し、しっかりとした形で準備しておく必要があります。

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