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相続には3つの方法しかありません

財産をどのように相続するか

相続の方法

財産がプラスかマイナスかを調査し、そもそもその財産が相続人にとって必要か不必要かを判断します。

財産の内容

プラスの財産
 

・不動産(土地や建物) ・・・宅地・農地・貸地・住居・店舗など
・不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
・金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・
        
売掛金・手形債権など

・動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など   
・その他の財産・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権  などがあります。

マイナスの財産
 

・借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
・税金等・・・未払の所得税・住民税・固定資産税・保険料等の公租公課
・保証債務
・その他の財産・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金  などがあります。

遺産に該当しないもの
 

・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの   などがあります。

その判断ができたら、次に相続をするかどうかを決めます。

相続方法については次の3つしかありません。

相続方法

相続をする場合、相続する財産と負債との兼ね合いによって、この三種類の相続の方法の中から、相続人にとって有利な方法を選ぶことができます。

何もしない場合、通常は単純承認として相続が開始されます。

  • 1
    相続財産を単純承認する

全ての相続財産や負債をそのまま相続するという選択です。

この場合はそのまま具体的な相続手続きに進みます。

  • 2
     
    相続財産を放棄する

何も受け継がない選択で、これを相続放棄・遺産放棄と言います。

マイナス財産の方が多い時によく選択される方法です。

相続が開始したことを知った日から三カ月以内に家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。

相続放棄を検討したほうが良い人
  • 亡くなった人(被相続人)が、誰かの保証人になっているかもしれない場合
  • 生前、亡くなった人(被相続人)との交流がなく、生活ぶりがわからない場合(あとから借金がでてくるかもしれない)
  • 無用な相続争いに巻き込まれたくない
  • 亡くなった人(被相続人)に借金はないが、財産が資産価値のない山林や崖地などばかりで売却が難しく、
  • 相続人のひとりに財産を集中させたい(「家長」や「本家」がすべて引き継ぐイメージ)
  • 3
     
    相続財産を限定承認する

財産が差し引きでプラスであれば、プラスの部分だけ相続するという選択です。

相続が開始されたことを知った日から三カ月以内に家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。

一見この手続きなら安心に思われますが、共同相続人全員が共同で申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申立ができないため、実際には困難を伴うことがあります。

限定承認は、相続人全員で行わなければなりませんが、仮に、相続放棄している方がいれば、その相続放棄した方は、相続人ではなかったものとして考えますので、相続放棄した方以外の全員の方で行うこととなります。

なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされるので、後から相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。

 

単純承認をした場合、この次のステップとして相続放棄をしなかった相続人との間で財産雄分け方を決める話し合い(遺産分割協議)を行います。

 

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