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成年後見とは、民法に定められており、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方を保護するのために、法律行為・事実行為両面において法律的にサポートを行う制度です。
病気や事故などにより、判断能力が不充分になってしまうと(認知症や知的障害、精神障害等)、不動産や預貯金などの財産を適切に管理することが難しくなります。また、身のまわりの世話のために医療・介護サービス等を受けたいと思っても、一人ではその申込みに必要な契約を結ぶことが難しくなる場合もあります。
さらに、手間のかかる年金や保険等の手続、補助の申請などの手続きをきちんと行うことができないと、もらえるはずの手当てがもらえなかったり、適切な行政サービスを受けることができなくなります。そして、日常生活の中で自分に不利益な契約をよく分からないまま締結してしまう等、悪徳商法の被害者になってしまうことすらありえます。
成年後見制度は、判断能力の不十分な方々のために家庭裁判所で援助者(後見人)を選んでもらい、その援助者が本人のために活動することにより、このような事態を未然に防ぐとともに、より安心で快適な生活を送れるよう支援する制度です。
成年後見の種類
①成年後見
事理弁識能力を欠くようになってから、申立により事後的に家庭裁判所が、成年後見人を選任する制度です。
②任意後見
将来、判断能力が低下した場合に備えて、判断能力が低下する前に、弁護士や司法書士などに後見してもらう契約を結ぶことができる制度です。
1. 通帳記帳の方法による入出金のチェックと必要な経費の支払い
財産管理業務の中で最も基本的な事務が、通帳記帳の方法による入出金のチェックです。定期的な記帳により、定期的な収入の確認と定期的な費用の支払いが行われているかチェックます。また、現金による出納に関しては、領収証の管理を行い記録を付けます。
2. 本人所有不動産の管理
家屋の管理、修繕や必要な増改築などの手配も成年後見人の職務です。
一人暮らしの本人が施設に入所してしまった場合などは、本人の自宅の定期的な見回りや維持管理 等、近所の方に迷惑をかけない程度には保全します。
また、本人がアパートなどの賃貸物件を所有している場合は、賃借人の賃料の支払いがなければ、支払い交渉などもおこなうことになります。
3. 納税など
年金収入以外に賃料収入などの不動産所得や不動産譲渡所得などがある場合には、確定申告や納税なども行います。
4. その他
後見監督人がいる場合、民法13条に定める行為をするとき、または本人に同意を与えるときは、後見監督人の同意を得て行う必要があります。その場合は、業務をするときには、あらかじめ後見監督人と相談して行います。
成年後見人の事務は、介護そのものをすることではなく、本人に介護が必要な場合に、介護を受けることができるようにすることです。実際には、介護保険要介護認定の申請、更新、ケアプランの作成依頼、介護サービス契約の締結、サービス内容の確認、変更などが一般的な職務の内容です。
主な身上監護事務の内容は次のとおりです。
1. 治療入院などに際し、病院と契約する
2. 健康診断などの受診契約をする
3. 住居の確保(賃貸借契約など)をする
4. 施設などの入退所に関する契約をする
5. 施設・病院などの処遇を監視し、不利益がある場合には改善を要求する
6. 要介護認定の手続き、介護サービス提供契約をする
7. 介護サービスが契約内容に沿っているか監視する
8. 訪問などにより本人の状況に変更がないか見守りをする
家庭裁判所への報告
家庭裁判所は成年後見人を監督するために、後見事務の報告を求めることになっていますので、その際の報告書の提出も成年後見人の義務となります。報告書には必要に応じて収支明細書、預貯金の残高証明書、通帳の写しなどを添付します。
家庭裁判所より報告の求めがあるので、その指示に従って提出することになります。
1. 居住用不動産の処分
居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要です。現在居住していなくても、施設入所前はそこに居住していたのなら、居住用不動産とみなされます。
売買だけでなく、賃貸や抵当権の設定、賃貸借の解除も含まれます。リバースモーゲージ(居住用不動産を担保にして生活資金の融資を受ける制度)や建物の取り壊し工事を業者に依頼することもこれらに含まれます。
これらの行為を家庭裁判所の許可を受けないで行った場合、その処分行為は無効となります。例え、代理権目録に「居住用不動産の売却」が記載されていても、家庭裁判所の許可が必要です。(法定後見の場合に限ります)
2. 贈与
孫への贈与などは原則として認められません。贈与や貸付などの必要がある場合には、家庭裁判所に事前に相談する必要があります。
3. 訴訟
訴訟を提起することも、訴訟に応じることも後見人の業務です。また、必要に応じて弁護士等の専門家に依頼することも後見人の業務です。
4. 報酬請求
後見人として特別な業務を行った場合には、家庭裁判所に対し報酬付与の申し立てをし、許可が下りれば、後見事務を行うために必要な経費として、本人の財産から支出します。本人と面談するために必要な交通費等は経費として支出します。
5. その他の報告
財産処分の方針を大きく変更するときや本人の住所や本籍が変更になった場合など、家庭裁判所に報告しながら進めます。
地域、事案によって多少異なりますので詳しくは管轄の家庭裁判所に聞いてみるのがよいでしょう。
・申立書(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
・申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
・本人の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、診断書各1通
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通(候補者がいる場合)
・申立書附票(定型の書式が家庭裁判所に行けば無料でもらえます)
・本人に関する報告書(用意できれば)
・切手 各裁判所によって異なりますが、およそ3,000〜5,000円程度です。
・登記費用
成年後見制度では、その結果を登記する必要があります。そのための費用として登記印紙4,000円分が必要となります。
・鑑定費用
成年後見制度を利用する場合は、明らかにその必要がないと認められる場合を除いて、本人の精神の状況について医師その他適当な者に鑑定をしてもらう必要があります。鑑定費用の額は事案にもよりますがおよそ5〜15万円程度です。
お問合せからご依頼までの流れをご説明いたします。
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平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
また、来所できない方についてはこちらから訪問もしております。平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
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当事務所では、ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことがないよう、ご依頼を頂いた案件の途中経過についても適宜ご案内をさせて頂いております。
また、少しでもご不明点がございましたら、お気軽にご連絡を頂けるようしております。
財産管理事務
身上監護事務
家庭裁判所への報告事務
その他
それぞれの方の状況に応じ定期的に訪問を行いながら、後見人としての支援を行います。
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日常的に、身近な相談相手として様々なご相談をお受けしております。平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談は受け付けております。
一度ご縁のあったお客様とは、長く親しいお付き合いを続けたい。そんな思いで日々の業務を行っております。
成年後見等申立ににかかる費用は、財産額と業務量によって変わってきます。
ここでは当事務所での料金の目安についてご案内いたします。
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