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相続登記とは

相続登記とは、被相続人(=相続される人)が亡くなり、相続が発生したときに被相続人が所有していた土地や建物などの、不動産の名義変更手続きのことをいいます。

不動産以外の預貯金や国債、株式などの債券、あるいは美術品や骨董品は除きます。

わかりやすい例として、相続した土地を売却する場合を考えてみましょう。

このとき必要なのが、この土地が確かに土地を売ろうとしている人(=売主)のものであるのかを証明しなければなりません。これを証明するのが土地の登記簿謄本です。

たとえ、土地を相続したのが確かであっても、所有者であることを公的に証明するには、所有権移転登記をして、相続人の名義に変更しておかなくてはなりません。

この登録変更、つまり相続登記をして初めて土地を売ることができます。

民法では、不動産の登記について罰則や義務の定めは一切なく、全て所有者の自己判断に任せられています。

しかし、名義変更しないで相続登記の手続きをおこたると、以下のような問題が起こる可能性があります。

 

相続登記をしないとどうなるの?①

長期間そのままにしておくと相続人が変わったり、更に増えたりして名義変更がむずかしくなります。

例えば、配偶者と子供A・Bの2人が相続人になった場合に、子供Aが死亡するとAの子供にも相続権が発生します。

また、その被相続人に離婚した元妻との間に子供がいる場合は、その子供の。また、その子供が死亡していた場合はその子供の子供までの同意を得なければ、不動産の名義変更(所有権移転)ができなくなります。

つまり、時間が経つほど相続人が増え、中には全く面識のない人が含まれる可能性があるという事になります。

相続登記をしないとどうなるの?②

不動産の相続においては、通常相続人全員の共有ではなく特定の人に相続させる場合が多いものです。なぜなら、不動産は所有しているだけでも毎年経費が掛かりますし、収益、権利の移転等においては、所有者全員の同意を常に得なければならないからです。さらに、その所有者に相続が発生した場合、人数がどんどん増え、どんどん煩雑になります。
したがって、相続登記においては、遺産分割協議書を作成する場合がほとんどです。しかし、この遺産分割協議書作成において問題となるのは、相続人の中に認知症の方がいる場合、行方不明者がいる場合、外国に居住している人がいる場合等が挙げられます。

相続人の中に認知症の方がいる場合、裁判所を通して相続人の代わりに成年後見人を選任してもらわなければ、遺産分割協議をすることはできません。

 
行方不明者がいる場合は、次の順番(①探し出す②不在者財産管理人選任の申し立てを行う③失踪宣告を申し立てを行う)で手続きを行うことができますが、お金も時間もかかります。
ちなみにこの場合、行方不明者に子供がいればその子供が相続人となり、今回の遺産分割協議に参加しなければ、遺産を分割できません。ただし、被相続人が亡くなった後に行方不明者が亡くなったとみなされた場合には、代襲相続は発生しません。
 
就業がグローバル化している現代、海外居住も珍しい事ではありません。しかし、大使館で証明を取ってもらう等、手続きには通常よりも時間を有することになります。複数の国にまたがる場合は、さらに時間がかかります。

登記をしないで放置している期間が長ければ長いほど、これらの状況が起こる可能性は高くなりますので、最悪の場合相続登記ができなくなる可能性も高くなっていくのです。

 

相続登記をしないとどうなるの?③

上記で述べた権利の複雑化、認知症、行方不明者などの状況が起こった際、それを解決できなければ遺産分割協議ができないので、特定の相続人の名義に相続登記をすることはできません。

また、時間経過により、遺産分割協議自体が撤回される場合があり得ます

遺産分割協議によって合意したにもかかわらず、そのままにしておくと、一度は納得して遺産分割に同意したけれど、後で不満が生じて同意を撤回した場合は、分割した不動産を自由に売却することができなくなります。

このように、不動産を相続したときは、すみやかに相続登記をしておけば無用なトラブルを避けることができます。

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