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多くの人にとって一生にそう何度もない相続
法律やお金に関わることだし、期限もあるので誰にでも相談できる事ではありません。
こんな時どうすれば良いのか?
答えは一つではありません。
相続はプライバシーに関わる問題も多いもの。具体的なご相談には個別でお答えしております。
遺産分割は相続人全員で行わなければならず、相続人一人でも欠けた遺産分割協議は無効となります。
いざ遺産分割協議をしようと思ったときに全ての相続人と連絡がとれる状態にあるとは限りません。一家族内での遺産分割であれば簡単に連絡が取れるでしょうが、兄弟姉妹相続であったり、代襲相続や数次相続の発生により相続人が疎遠になればなるほど連絡が取りにくくなってしまうはずです。それでは、相続人のうちどうしても見つからない相続人がいる場合にはどのようにして進めていけばいいでしょうか?
海外留学や企業における駐在など一般の人が外国に住む機会も少なくない現代。相続人が外国に居住しているというケース。
また、国際結婚等により相続人が外国籍というケースもあります。このようなケースでは、どのような形で相続を進めれば良いでしょうか?
色々な事情で相続人同士が全く付き合いがない、面識がない場合、親族の関係が良好とは言えない場合、積年の想いが強すぎて簡単に印を押せない場合、少しでも自分に有利な条件で相続したい人がいる場合等いざ遺産分割協議を開始するとすんなりと相続ができない、思いもかけない事態に陥ることがあります。
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