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相続手続きに関するご相談内容は様々です。
身内の方が亡くなった悲しみのうちに相続が発生します。預金の引き出しができない事から始まり、次々に手続しなければならない事態が発生し、全体像がさっぱりわからないまま必要に迫られてご相談にいらっしゃる方が多いです。
富山県は持ち家率も高く、農地をはじめとする不動産を所有している方も多くいらっしゃいますので、遺産分割協議書を作成されるケースがほぼ100%と言っても過言ではありません。
不動産の場合単純相続であれば、法定相続どおりの持分で相続登記を行うことができますが、それだと代が変わるごとに相続人が増え、いざ売却という時になって所有者が増えすぎて収拾がつかないという事態なりかねないからです。
また、預金の引き出し一つでも今は本人確認が必要ですし、定期預金等がある場合は、銀行での手続きは必ず必要になります。
まずは、遺言書がないか確認します。
遺言書がない場合は、被相続人の死亡と同時に法廷相続が発生し、遺産分割の手続きが行われることになります。
また、遺言書があっても、その内容が法定相続人の遺留分を侵害しているケースでは、遺留分減殺請求を行使することができます。(遺留分減殺請求の行使期限は、相続開始(死亡)及び遺留分を侵害されたことを知った時から1年です。相続開始から10年経過した時も同様)
なお、法定相続人全員の合意があれば、遺言とは異なる内容の相続を行うことも可能です
相続人間で、誰がどの財産をどのような割合で取得するかを話し合います。(遺産分割協議)
相続人間の合意さえあれば、一人に財産を集中させることや一切の財産を相続しないことも含め、どの財産をどのように取得するかを自由に決めることができます。
遺産分割協議には、たとえ財産を一切取得しない場合でも、相続人全員が参加する必要があります。
遺産分割協議で決められた結果を、遺産分割協議書にまとめます。
この協議書に基づき、具体的な手続きを行っていきます。
万が一協議がまとまらない場合は、最終的には裁判所の調停・審判を経ることになります。
□不動産
相続登記を行います
□預貯金
金融機関の指示に従い必要な書類を提出します
□株式、有価証券
証券会社等の指示に従い必要な書類を提出します
□動産、自動車等
財産的価値の低いものはいわゆる形見分けとして、相続人、場合によっては親しい友人知人に適宜分けられるケースがあります。無断で行う場合は権利の侵害につながりますので、その部分は、遺産分割協議書こそ作成しませんが、合意で行ってください。
財産的価値がある動産は、後のトラブル防止のため遺産分割協議書に明記しましょう。
□その他
貸金債権
現金
損害賠償請求権 等々
このような事にもご注意を!!
■社会保険関係
民法の相続によらず独自のルールに基づく給付がある場合があります。
それぞれ加入していた社会保険によって社会保険事務所、共済組合等、書類の提出先や請求内容が異なる場合もあります。また、相続財産としてではなく、該当者が自己の名で請求するものもありますので、確認が必要です。
■書画、骨董の評価について
財産的価値の低いものは通常の家財と同様に扱います
販売業者でもない限り、一般家庭にそんなに価値の高い掛け軸や絵画、古美術品などの書画骨董品はないかもしれませんが、被相続人が趣味で集めていることを知っていたり、話を聞いていたりした場合には、相続税にも関わりますので、きちんと評価する必要があります。また、相続開始後、鑑定してもらって初めてわかる場合もあります。
財産的価値のある物の場合は、きちんと評価を行います。
評価は、売買実例価格や精通者意見価格等を参酌して評価されます。
精通者というのは、古美術商や買い取り業者、美術倶楽部等の価値が分かる方ことです。
評価方法としては
① 同様の物が売られている場合には、その価額を参考にして評価する
② 買い取りを行った会社等の買取り価格を参考にして評価する
③ 古美術商などにお願いして鑑定価格を算出してもらい評価する
④ 購入価格が分かっている場合には、それを参考にして評価する 等があります。
お問合せから相続手続き完了までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
また、来所できない方についてはこちらから訪問もしております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
問題、お困りごとについて法律と照らし合わせて解決方法をご提案します。
弊社はフォロー体制も充実しております。
相続の対象はお金や不動産、モノ等ですが、実際の手続きの際には、これまでのヒトとの関係が重要であることが多いようです。
お客さまのお話を聞きながら、ご納得いただけないままお手続きを進めるようなことがないよう、デリケートな問題にも対応するために、しっかりと打ち合わせを行います。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお問合せください。
長いおつきあいを大事にしています
合意した方針に基づき、速やかに業務を進めてまいります。必要な場合は適宜中間報告をいたします。業務終了後は、完了品と共に納品いたします。
小さな事務所ですので、小回りの利くアフターフォローを大事にしております。
日常的に、身近な相談相手として様々なご相談をお受けしております。平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談は受け付けております。
一度ご縁のあったお客様とは、長く親しいお付き合いを続けたい。そんな思いで日々の業務を行っております。
相続にかかる費用は、相続人の数や遡る年数、相続財産の数によって大きく変わってきます。
ここでは当事務所での料金の目安についてご案内いたします。
これ以外には、役所等で支払う実費やその申請に伴う手数料が発生します。
詳しくは直接お問合せください。
相続登記申請 | ¥46,000~ |
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相続関係説明図 | ¥10,000~ |
遺産分割協議書 | ¥10,000~ |
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